妊娠初期の流産も対象に bereavement leave 拡大へ:働く親を支援する制度改正

妊娠初期の流産も対象に bereavement leave 拡大へ:働く親を支援する制度改正

画像出典: 元記事

働く親御さんにとって大変重要な変更が予定されています。それは、妊娠24週未満の流産を経験された場合でも、bereavement leave(喪失休暇)を取得できるようになるというものです。これまで、流産後の休暇制度は十分に整備されているとは言えず、多くの親御さんが心身ともに辛い状況の中、無理をして職場に復帰せざるを得ない状況でした。今回の制度改正は、このような状況を改善し、流産という悲しい出来事を経験された親御さんが、十分な休養を取り、心のケアに専念できる環境を整えることを目的としています。

Bereavement leaveは、一般的に近親者を亡くした場合に取得できる休暇ですが、今回の改正により、妊娠の初期段階での流産もその対象に含まれることになります。具体的には、妊娠24週未満の流産を経験された女性、またはそのパートナーである男性も、一定期間の休暇を取得できるようになります。休暇期間や取得条件などの詳細については、今後、政府や関係機関から正式な発表がある見込みです。

今回の制度改正は、単に休暇を取得できる期間を延長するというだけでなく、社会全体で流産という出来事に対する理解を深め、当事者をサポートする体制を構築していく上で、大きな一歩となるでしょう。流産は決して珍しいことではなく、多くのカップルが経験する可能性があります。しかし、その悲しみや苦しみは、当事者でなければ理解しにくいものです。今回の制度改正をきっかけに、職場や家庭、そして社会全体で、流産を経験された方々への温かい理解とサポートが広がることを期待します。

また、今回の改正は、企業にとっても、従業員のメンタルヘルスを重視する姿勢を示す良い機会となります。流産後の休暇制度を整備し、従業員が安心して休養できる環境を提供することは、従業員のエンゲージメントを高め、生産性の向上にも繋がるでしょう。今後は、制度の詳細な内容が決定されるのを待ちつつ、企業としてどのようなサポート体制を構築できるのか、検討を始めることが重要です。

参照元: https://www.bbc.com/news/articles/cz9k12w5j54o

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました